ダンダリン 労働基準監督官 #9 (2013/11/27) 派遣労働と請負の違い

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ダンダリン 労働基準監督官 #9 (2013/11/27) 派遣労働と請負の違い

 ハローワークでの「請負求人」とは、請負契約を締結し、他の事業所の業務を請け負う事業主の求人です。 労働者ですので、労働基準法等が適用されます。

請負=個人事業主ではありません。

求人(対価を払って自己のために雇用関係によって他人の労働力の提供を求めようとすること)

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厚生労働省発表 平成19年9月28日 『ハローワークで受け付ける派遣求人等に対する取扱いの更なる徹底について』

請負契約等に基づき発注企業の事業所内を就業場所とする求人をお申し込みの求人者の皆様へ

ハローワークでは、請負契約を締結し他の企業、工場等の事業所の業務を請け負う事業主の求人であって、その業務の実施場所(就業場所)が当該請負契約の発注者の事業所内にあるものを「請負求人」として区分し、求職者に必要な情報提供や適格な紹介を行うため、以下のとおり取り扱っています。
 (1)求人票の職種名の欄に(請)を表示
 (2)求人票の就業場所欄に発注者の具体的な住所及び事業所名を表示
 (3)就業場所別、職種別に求人票を作成
 (4)求人の受理は、就業先が確定しており、就業場所において速やかに就業可能な状況となっている場合に限定

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ダンダリン 労働基準監督官 今週の用語解説 第9話(2013/11/27)より... 凛「個人事業主とはひとり社長みたいなものです。つまり紺野 さんは法律上『労働者』ではないということです」 土手山「つまり、お前は労働基準法に守られない」

≪派遣労働と請負の違い≫ 派遣労働においては、派遣元会社と労働契約を締結した派遣労働者が、派遣先において派遣先からの具体的な指揮命令を受けて働くことになる。一方、請負とは、請負人がある仕事を完成させ、注文者がそれに対して報酬を支払うことを約束する契約である。したがって、労働が労務の提供を目的とするのに対し、請負は仕事の完成を目的としていることから、請負では注文者は請負人にいちいち具体的な指揮命令をすることはできないし、個人請負人であってもその者は労働者には該当しない。 働く人にとっては、労働者であれば、労働基準法等の適用があり、これら法令に基づき保護が図られるが、請負人であれば労働者とはならないため、労働基準法等の適用はなく、労働者と同様の保護は受けられない。使用者の中には、その指揮監督の下に実質的に労働者として使用していながら、労働基準法等の適用を免れるため、契約を形式的に請負として労働基準法等の脱法行為を行う者もみられる。

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【賃金と報酬の違い】 「報酬」とは、一般的に労務等の対価として給付される金銭等をいう。請負契約においての注文者から請負人に対し支払われる金銭(請負代金)は「報酬」であり、「賃金」ではない。「賃金」とは、あくまで労働関係を基礎にするものであり、労働基準法第11条においては「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義している。「賃金」は労働者にとっては重要な生活の糧であるため、その支払方法等について労働基準法等によって特別の保護が図られている。